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貸し手へ払う合計

特定調停も任意による整理と似ていて、それらの債権者に返済を行っていくことを前置きとした借金整理の選択のことです。

 

言い換えるなら裁判所における負債の整理と考えることができます。

 

特定調停という方法も先の方法と同じように、破産手続きとは異なって一定の借金だけを処理していくことが可能ですので、他の保証人が付いている借金以外について処理する時や住宅ローン以外だけを手続きしていく場合などにおいても使うことが可能ですし、資産を手放してしまうことが求められていないため貴金属や有価証券自分名義の資産を所有しているものの処分してしまいたくない場合でも有用な債務整理の手続きになります。

 

しかし、これから返済する額と実際の所得を比較検討し、適度に完済が見通せるようである場合は特定調停での手続きを進めるほうが良いといえますが破産宣告と異なり借金自体が消えてしまうということではないためお金の合計がかなりある状況では、現実には特定調停による選択をするのは困難であるということになります。

 

特定調停は裁判所という機関が中に入るため専門家にお願いしなくても不利になってしまうことはないという点とか解決のための諸費用を圧縮できるというポイントはあるのですが債権者からの取り立てに対し債務者自身が説明しなければならないことや所定の裁判所に何回か出頭する必要があるという覚えておきたい点もあります。

 

さらに、任意整理による手続きに対して、和解に達しないような際は年利をすべて付けた状態で支払っていかなければいけないといった点や貸し手へ払う合計が任意整理による解決に対して増えることが多いというようなデメリットもあります。